高崎市議会 2022-11-30
令和 4年 12月 定例会(第5回)−11月30日-01号
令和 4年 12月 定例会(第5回)−11月30日-01号令和 4年 12月 定例会(第5回)
令和4年第5回
高崎市議会定例会会議録(第1日)
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令和4年11月30日(水曜日)
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議 事 日 程 (第1号)
令和4年11月30日午後1時開議
第 1 会期の決定
第 2
会議録署名議員の指名
第 3 報告第 10 号
専決処分の報告について
第 4 承認第 6 号
専決処分の承認について(訴えの提起)
承認第 7 号
専決処分の承認について(訴えの提起)
承認第 8 号
専決処分の承認について(訴えの提起)
承認第 9 号
専決処分の承認について(訴えの提起)
第 5 議案第 94 号
市道路線の廃止について
議案第 95 号
市道路線の認定について
第 6 議案第 96 号 土地取得について
第 7 議案第 97 号 財産の無償譲渡について
議案第 98 号 公の施設(
高崎サウンド創造スタジオ)の
指定管理者の指定について
議案第 99 号 公の施設(
高崎芸術劇場)の
指定管理者の指定について
第 8 議案第100号 公の施設(はるなくらぶち聖苑)の
指定管理者の指定について
第 9 議案第101号 公の施設(
観音山公園プール)の
指定管理者の指定について
第10 議案第102号
高崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく
個人番号及び
特定個人情報の利用並びに
特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について
第11 議案第103号
高崎市
個人情報の保護に関する
法律施行条例の制定について
議案第104号
高崎市情報公開及び
個人情報保護審査会条例の制定について
第12 議案第105号
高崎市議会議員及び
高崎市長の選挙における
選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部改正について
第13 議案第106号
高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について
議案第107号
高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例及び
高崎市
教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正について
議案第108号
高崎市
職員退職手当に関する条例の一部改正について
議案第110号
高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について
第14 議案第109号
高崎市
農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について
第15 議案第111号
高崎市給水条例の一部改正について
第16 議案第112号
高崎市
下水道条例の一部改正について
議案第113号
高崎市
公共下水道事業分担金徴収条例の一部改正について
第17 議案第114号 令和4年度
高崎市
一般会計補正予算(第9号)
議案第115号 令和4年度
高崎市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)
第18 議案第116号 令和4年度
高崎市
水道事業会計補正予算(第2号)
第19 議案第117号 令和4年度
高崎市
公共下水道事業会計補正予算(第2号)
第20 請願第 5 号
学校給食費の無料化を求めることについて
請願第 6 号 安全・安心の医療・介護実現のため人員増と処遇改善を求める意見書の採択について
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本日の会議に付した事件
(
議事日程に同じ)
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出席議員(38人)
1番 大 河 原 吉 明 君 2番 青 木 和 也 君
3番 荒 木 征 二 君 4番 谷 川 留 美 子 君
5番 中 村 さ と 美 君 6番 三 井 暢 秀 君
7番 丸 山 芳 典 君 8番 樋 口 哲 郎 君
9番 伊 藤 敦 博 君 10番 中 島 輝 男 君
11番 清 水 明 夫 君 12番 後 藤 彰 君
13番 小 野 聡 子 君 14番 片 貝 喜 一 郎 君
15番 依 田 好 明 君 16番 新 保 克 佳 君
17番 時 田 裕 之 君 18番 林 恒 徳 君
19番 大 竹 隆 一 君 20番 根 岸 赴 夫 君
21番 堀 口 順 君 22番 飯 塚 邦 広 君
23番 渡 邊 幹 治 君 24番 逆 瀬 川 義 久 君
25番 長 壁 真 樹 君 26番 白 石 隆 夫 君
27番 丸 山 覚 君 28番 柄 沢 高 男 君
29番 松 本 賢 一 君 30番 石 川 徹 君
31番 後 閑 太 一 君 32番 後 閑 賢 二 君
33番 三 島 久 美 子 君 34番 高 橋 美 奈 雄 君
35番 丸 山 和 久 君 36番 柴 田 正 夫 君
37番 柴 田 和 正 君 38番 田 中 治 男 君
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欠席議員(なし)
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説明のため出席した者
市長 富 岡 賢 治 君 副市長 兵 藤 公 保 君
副市長 齋 藤 逹 也 君 総務部長 曽 根 光 広 君
財務部長 南 雲 孝 志 君
市民部長 山 田 史 仁 君
福祉部長 石 原 正 人 君
福祉部子育て支援担当部長
星 野 守 弘 君
保健医療部長 水 井 栄 二 君 環境部長 清 水 弘 明 君
商工観光部長 福 島 貴 希 君 農政部長 只 石 恵 一 郎 君
建設部長 奥 野 正 佳 君
都市整備部長 内 田 昌 孝 君
倉渕支所長 塚 越 好 博 君
箕郷支所長 新 井 修 君
群馬支所長 松 本 伸 君
新町支所長 御 園 生 敏 寿 君
榛名支所長 太 田 直 樹 君
吉井支所長 田 代 有 史 君
会計管理者 志 田 登 君 教育長 飯 野 眞 幸 君
教育部長 小 見 幸 雄 君
教育部公民館担当部長
川 嶋 昭 人 君
教育部学校教育担当部長 選挙管理委員会事務局長(併任)
山 崎 幹 夫 君 曽 根 光 広 君
代表監査委員 小 泉 貴 代 子 君
監査委員事務局長吉 井 秀 広 君
上下水道事業管理者 水道局長 福 島 克 明 君
新 井 俊 光 君
下水道局長 松 田 隆 克 君 消防局長 中 村 均 君
市民税課長 堀 越 昭 仁 君
管理課長 小 野 澤 俊 彦 君
吉井支所産業課長堀 越 修 君
こども発達支援センター所長
内 田 睦 君
健康教育課長 長 岡 誠 君
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事務局職員出席者
事務局長 大 河 原 博 幸
庶務課長 庄 佳 子
議事課長 坂 口 圭 吾
議事課長補佐(兼)
議事担当係長
門 倉 直 希
議事課主査 井 田 悠 子
議事課主任主事 関 口 由 啓
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△開会
午後 1時00分開会
○議長(
根岸赴夫君) ただいまから令和4年第5回
高崎市議会定例会を開会いたします。
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△
教育委員会委員の挨拶
○議長(
根岸赴夫君) 開議に先立ち、令和4年第4回
市議会定例会において任命同意し、新たに
高崎市
教育委員会委員に就任されました
塩野有希さんを紹介いたします。
登壇の上、御挨拶をお願いいたします。
(
高崎市
教育委員会委員 塩野有希君登壇)
◎
高崎市
教育委員会委員(
塩野有希君) ただいま御紹介いただきました
塩野有希と申します。
9月の議会では、御承認をいただき、ありがとうございました。10月に富岡市長より辞令を賜り、まだ就任して2か月ではありますが、
教育委員会の定例会などに出席させていただき、改めてその職責の重さを感じているところでございます。
私には4人の子どもがおり、これまでPTAや地元地域の活動に一保護者として関わってきました。子育ては親育てというとおり、子育ての中で私自身がいろいろな経験を通して学ぶことも多く、無我夢中の毎日を過ごしております。
仕事は、
行政書士をしております。
行政書士は、身近なまちの法律家というキャッチフレーズの下、法律に基づいて許認可の申請や書類作成を行いますが、近年はその活動の一環として、主に
小学校高学年から中学生を対象とした法教育に積極的に取り組んでおります。
子どもたちを取り巻く環境が目まぐるしく変化していく今の時代において、
子どもたちには、自ら考えて行動し、自分自身や大切な人を守ることができるよう、早いうちから法的な物の見方や考え方を身につけることが必要だと考えております。法教育の授業では、楽しく、分かりやすく、
子どもたちに興味を持ってもらえるよう工夫をしております。このような活動を通して、
高崎市の
子どもたちの健全な成長に少しでもお役に立てることがあれば幸いです。
最後になりますが、このたび与えられた
教育委員という職責を微力ながら精いっぱい努めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
○議長(
根岸赴夫君) 以上で紹介を終わります。
お忙しいところありがとうございました。どうぞ御退席ください。
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△開議
○議長(
根岸赴夫君) これより本日の会議を開きます。
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△諸般の報告
○議長(
根岸赴夫君) この際、諸般の報告を申し上げます。
今回提出されました陳情書につきましては、議席に配付いたしました。
次に、
監査委員から令和4年8月分及び9月分の
現金出納検査結果報告が
地方自治法第235条の2第3項の規定に基づき提出されましたので、事務局に保管してあります。
次に、議場内の皆様にお願いいたします。本定例会は、
新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクを着用していただき、発言の際も
マスク着用のままお願いいたします。なお、議長は議事進行のため着用しませんので、御了承ください。
以上で諸般の報告を終わります。
本日の会議は、議席に配付いたしました
議事日程(第1号)に基づき議事を進めます。
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△日程第1 会期の決定
○議長(
根岸赴夫君) 日程第1、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から12月14日までの15日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
根岸赴夫君) 御異議なしと認めます。
よって、本定例会の会期は本日から12月14日までの15日間と決定いたしました。
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△日程第2
会議録署名議員の指名
○議長(
根岸赴夫君) 日程第2、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、
会議規則第87条の規定により、1番
大河原吉明議員及び21番 堀口 順議員を指名いたします。
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△日程第3 報告第10号
専決処分の報告について
○議長(
根岸赴夫君) 日程第3、報告第10号
専決処分の報告についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
(
市民税課長 堀越昭仁君登壇)
◎
市民税課長(
堀越昭仁君) ただいま議題となりました報告第10号について御説明申し上げます。
議案書の1ページを御覧ください。本件は、
地方自治法第180条第1項の規定により、議会の議決により市長において
専決処分することができる事項として指定された権原に基づき
専決処分したもので、同条第2項の規定により御報告するものです。
それでは、専決第24号につきまして御説明申し上げます。議案書の4ページを御覧ください。この事故は、令和4年6月27日午後3時40分頃、飯塚町地内において、
市民税課職員の運転する軽
貨物自動車が
建物駐車場の天井に接触し、破損させたものです。
和解事項につきましては、記載のとおりでございます。
損害賠償の額は34万5,400円です。
以上、専決第24号の説明とさせていただきます。
(
管理課長 小野澤俊彦君登壇)
◎
管理課長(
小野澤俊彦君) それでは、専決第25号及び第26号につきまして御説明申し上げます。
議案書の8ページを御覧ください。専決第25号について御説明申し上げます。この事故は、令和4年9月27日午後6時頃、中尾町地内の市道において、走行中の
小型乗用車が路面の破損箇所に車輪を落とし、
当該車両を破損したものです。
和解事項につきましては、記載のとおりでございます。
損害賠償の額は4万8,455円です。
12ページを御覧ください。専決第26号について御説明申し上げます。この事故は、令和4年10月2日午後9時頃、宮原町地内の市道において、走行中の
普通貨物自動車が市道上に張り出した雑草に接触し、
当該車両を破損したものです。
和解事項につきましては、記載のとおりでございます。
損害賠償の額は18万4,096円です。
以上、専決第25号及び第26号の説明とさせていただきます。
(
吉井支所産業課長 堀越 修君登壇)
◎
吉井支所産業課長(堀越修君) それでは、専決第27号につきまして御説明申し上げます。
議案書の16ページを御覧ください。この事故は、令和4年9月22日午後4時頃、
牛伏山自然公園展望台駐車場において、展望台の軒裏の一部が剥落し、
小型乗用車を破損したものです。
和解事項につきましては、記載のとおりでございます。
損害賠償の額は5万6,375円です。
以上、専決第27号の説明とさせていただきます。
(
こども発達支援センター所長 内田 睦君登壇)
◎
こども発達支援センター所長(内田睦君) それでは、専決第28号につきまして御説明申し上げます。
議案書の20ページを御覧ください。この事故は、令和4年6月22日午後4時20分頃、石原町地内において、
こども発達支援センター職員の運転する
小型乗用車が自転車に接触したものです。
和解事項につきましては、記載のとおりでございます。
損害賠償の額は5万3,004円です。
以上、専決第28号の説明とさせていただきます。
○議長(
根岸赴夫君) 当局の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
以上で報告第10号を終わります。
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△日程第4 承認第6号
専決処分の承認について(訴えの提起)
承認第7号
専決処分の承認について(訴えの提起)
承認第8号
専決処分の承認について(訴えの提起)
承認第9号
専決処分の承認について(訴えの提起)
○議長(
根岸赴夫君) 日程第4、承認第6号
専決処分の承認について(訴えの提起)から承認第9号
専決処分の承認について(訴えの提起)、以上4件を一括して議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(
健康教育課長 長岡 誠君登壇)
◎
健康教育課長(長岡誠君) ただいま議題となりました承認第6号、承認第7号、承認第8号及び承認第9号に係る
専決処分の承認につきまして、一括して
提案理由の御説明を申し上げます。
承認第6号から承認第9号につきましては、それぞれ
地方自治法第179条第1項の規定により
専決処分をさせていただきましたので、同条第3項の規定に基づき御報告申し上げ、御承認をお願いするものでございます。
また、
専決処分の理由といたしましては、
学校給食費を滞納した市内の方から
支払い督促について適法な督促異議の申立てがあり、
民事訴訟法第395条の規定により訴訟へ移行したことから、訴えの提起をすることについて、特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかでしたので、
専決処分をさせていただいたものでございます。
訴えの内容につきまして御説明申し上げますので、24ページの専決第5号、
専決処分書を御覧ください。記載の相手方が
学校給食費を長期にわたり滞納し、市の再三にわたる催告にもかかわらず納付いただけないため、負担の公平という観点からも納付を求める訴えを提起するものでございます。この訴えにおいて、内容が容認されないときは上訴を、しかしながら相手方から分割払いの申出があり、かつその履行が見込まれる場合には和解に応じるというものでございます。
また、26ページから30ページの専決第6号、専決第7号、専決第8号につきましても、訴えの内容といたしましては、記載の者を相手方として納付を求める訴えを提起するもので、この訴えにおける訴訟方針も先ほどの件と同様でございます。
以上、承認第6号、承認第7号、承認第8号及び承認第9号の
提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
根岸赴夫君)
提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
お諮りいたします。本件は、
会議規則第36条第3項の規定により
委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
根岸赴夫君) 御異議なしと認めます。
よって、本件は
委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。
これより承認第6号から承認第9号、以上4件を一括して採決いたします。
本件は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
根岸赴夫君) 御異議なしと認めます。
よって、承認第6号、承認第7号、承認第8号及び承認第9号は、いずれも承認することに決しました。
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△日程第5 議案第94号
市道路線の廃止について
議案第95号
市道路線の認定について
○議長(
根岸赴夫君) 日程第5、議案第94号
市道路線の廃止について及び議案第95号
市道路線の認定について、以上2議案を一括して議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(
建設部長 奥野正佳君登壇)
◎
建設部長(
奥野正佳君) ただいま議題となりました議案第94号及び議案第95号の2議案につきまして、一括して
提案理由を御説明申し上げます。
31ページを御覧ください。初めに、議案第94号の
市道路線の廃止につきましては、道路法第10条第1項の規定により、次のとおり
市道路線の認定を廃止するものでございます。
32ページ、33ページを御覧ください。
市道路線廃止箇所調書の箕郷−1−104号線から吉井−大谷1号線までの18路線を廃止するものでございます。
34ページ、35ページを御覧ください。
参考図ナンバー1の箕郷町富岡・箕郷町和田山地内、箕郷−1−104号線から箕郷−1−115号線までの3路線につきましては、
県道箕郷板鼻線の整備に伴い、路線の再編成を行うため、認定を廃止するものでございます。
36ページ、37ページを御覧ください。
参考図ナンバー2の保渡田町地内、群馬−4−243号線から群馬−4−633号線までの5路線につきましては、
隣接土地所有者が土地の
一体利用を図るため、認定を廃止するものでございます。
38ページから41ページを御覧ください。38ページの
参考図ナンバー3の本郷町・白岩町・高浜町地内、榛名−221号線から榛名−6−136号線までの3路線、40ページの
参考図ナンバー4の本郷町・高浜町地内、榛名−6−146号線から榛名−6−205号線までの6路線の計9路線につきましては、県の
西毛広域幹線道路の
整備事業に伴い、路線の再編成を行うため、認定を廃止するものでございます。
42ページを御覧ください。
参考図ナンバー5の吉井町坂口地内、吉井大谷−1号線につきましては、
隣接土地所有者が土地の
一体利用を図るため、認定を廃止するものでございます。
43ページを御覧ください。続きまして、議案第95号
市道路線の認定につきましては、道路法第8条第2号の規定により、次のとおり
市道路線を認定するものでございます。
44ページから45ページを御覧ください。
市道路線認定箇所調書のH1358号線から榛名−6−502号線までの28路線を認定するものでございます。
46ページを御覧ください。
参考図ナンバー1の綿貫町地内、H1358号線につきましては、新設道路の整備に当たり、認定をするものでございます。
47ページを御覧ください。
参考図ナンバー2の寺尾町地内、I1094号線につきましては、県道寺尾藤岡線の管理移管に伴い、認定するものでございます。
48ページ、49ページを御覧ください。
参考図ナンバー3の箕郷町富岡・箕郷町和田山地内、箕郷−1−397号線から箕郷−1−404号線の8路線につきましては、前号の議案で廃止した路線を含めて再編成し、認定をするものでございます。
50ページから53ページを御覧ください。50ページの
参考図ナンバー4の本郷町・白岩町・高浜町地内、榛名−230号線から榛名−6−498号線までの4路線、52ページの
参考図ナンバー5の本郷町・高浜町地内、榛名−6−488号線から榛名−6−502号線までの14路線の計18路線につきましても、前号の議案で廃止した路線を含めて再編成し、認定をするものでございます。
以上、誠に簡単ではございますが、議案第94号及び議案第95号の
提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
根岸赴夫君)
提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
お諮りいたします。本案は、
会議規則第36条第3項の規定により
委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
根岸赴夫君) 御異議なしと認めます。
よって、本案は
委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。
これより議案第94号及び議案第95号、以上2議案を一括して採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
根岸赴夫君) 御異議なしと認めます。
よって、議案第94号及び議案第95号は、いずれも原案のとおり可決されました。
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△日程第6 議案第96号 土地取得について
○議長(
根岸赴夫君) 日程第6、議案第96号 土地取得についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(
教育部長 小見幸雄君登壇)
◎
教育部長(小見幸雄君) ただいま議題となりました議案第96号 土地取得について、
提案理由の御説明を申し上げます。
議案書の55ページを御覧ください。本案は、上野国多胡郡正倉跡の保存
整備事業用地として土地を取得するため、
高崎市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の御議決をお願いするものでございます。
取得予定の土地は、
高崎市吉井町池字新井365番ほか11筆でございます。これは、国指定史跡上野国多胡郡正倉跡内の民有地、面積5,312.69平方メートルで、取得予定価格は4,049万9,497円でございます。
1枚おめくりいただき、56ページを御覧ください。この場所は、上信電鉄の北側に位置しており、太い線で囲まれた区域の斜線部分が取得予定地でございます。
以上、誠に簡単ではございますが、議案第96号の
提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
根岸赴夫君)
提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
本案は、教育福祉常任委員会に付託いたします。
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△日程第7 議案第97号 財産の無償譲渡について
議案第98号 公の施設(
高崎サウンド創造スタジオ)の
指定管理者の指定について
議案第99号 公の施設(
高崎芸術劇場)の
指定管理者の指定について
○議長(
根岸赴夫君) 日程第7、議案第97号 財産の無償譲渡についてから議案第99号 公の施設(
高崎芸術劇場)の
指定管理者の指定について、以上3議案を一括して議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(総務部長 曽根光広君登壇)
◎総務部長(曽根光広君) ただいま議題となりました議案第97号から議案第99号までの3議案につきまして、一括して
提案理由の御説明を申し上げます。
初めに、議案第97号 財産の無償譲渡につきまして御説明を申し上げますので、57ページを御覧ください。今回提案させていただきます譲渡財産は、1に記載のとおり、倉渕地域情報通信基盤構築事業で整備いたしました倉渕地域の光ファイバーケーブル及び電柱、支柱、支線、地下管路、その他附属設備でございます。この設備は、総務省の補助金を用いて平成21年度繰越事業として整備し、以来、東日本電信電話株式会社群馬支店と賃貸借契約を締結して運用され、地域にインターネットサービスを提供してまいりました。そのような中、令和2年に総務省から公設光ファイバーケーブル設備の民間移行に伴うガイドラインが示されたことを受け、今後における光ファイバーケーブル網の効率的な運用を図るため、現契約の相手方であります東日本電信電話株式会社群馬支店と譲渡に向けた協議を進めてまいりました。そこで、設備の民間移行に伴う財産の無償譲渡について、
地方自治法第96条第1項第6号の規定に基づき、議会の御議決をお願いするものでございます。
財産の所在地は、
高崎市倉渕支所所管区域、譲渡の相手方は
高崎市高松町3番地、東日本電信電話株式会社群馬支店群馬支店長、橋本寿太郎、譲渡の時期は令和5年3月31日でございます。なお、次のページには参考として光ファイバー網の敷設図を添付していますので、後ほど御覧いただきたいと思います。
続きまして、議案第98号 公の施設(
高崎サウンド創造スタジオ)の
指定管理者の指定について御説明を申し上げますので、59ページを御覧ください。本案は、
高崎サウンド創造スタジオの管理を行わせるため
指定管理者を指定したいので、
地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の御議決をお願いするものでございます。
指定管理者の候補者の選定に当たっては、当施設は市民の高水準の音楽創造活動に身近に親しむことができる施設であり、市と
指定管理者が密接に連携しながら施設の管理運営を行うなど、
指定管理者の継続的、積極的な関与を必要とすることから、
高崎市公の施設に係る
指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条第1項第3号の規定に該当するものとして、公募によらない選定といたしました。候補者から提出された申請書類に基づき、
指定管理者選定委員会における審査を経て、候補者との基本協定に係る協議が調いましたので、
指定管理者として指定したいというものでございます。
指定の内容でございますが、公の施設は
高崎サウンド創造スタジオ、位置は
高崎市あら町5番地3でございます。
指定管理者は、
高崎市末広町23番地1、公益財団法人
高崎財団理事長、高木 茂でございます。指定の期間は、令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間でございます。なお、次のページには参考として
指定管理者の概要を添付していますので、後ほど御覧いただきたいと思います。
続きまして、議案第99号 公の施設(
高崎芸術劇場)の
指定管理者の指定について御説明を申し上げますので、61ページを御覧ください。本案は、
高崎芸術劇場の管理を行わせるため
指定管理者を指定したいので、
地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の御議決をお願いするものでございます。
指定管理者の候補者の選定に当たっては、当施設は質の高い音楽、舞台芸術の提供を通して本市の文化振興や集客拠点としての役割を担うもので、市と
指定管理者が密接に連携し、一体となって管理運営を行うことで設置目的を達成できることや、舞台技術に精通した職員を擁し、文化施設の管理運営に関するノウハウや安定した人的能力を有することから、
高崎市公の施設に係る
指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条第1項第3号の規定に該当するものとして、公募によらない選定といたしました。候補者から提出された申請書類に基づき、
指定管理者選定委員会における審査を経て、候補者との基本協定に係る協議が調いましたので、
指定管理者として指定したいというものでございます。
指定の内容でございますが、公の施設は
高崎芸術劇場、位置は
高崎市栄町9番1号でございます。
指定管理者は、
高崎市末広町23番地1、公益財団法人
高崎財団理事長、高木 茂でございます。指定の期間は、令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間でございます。なお、次のページには参考として
指定管理者の概要を添付していますので、後ほど御覧いただきたいと思います。
以上、議案第97号から議案第99号までの3議案の
提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
根岸赴夫君)
提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
本案は、総務常任委員会に付託いたします。
────────────────────────────────────────────
△日程第8 議案第100号 公の施設(はるなくらぶち聖苑)の
指定管理者の指定について
○議長(
根岸赴夫君) 日程第8、議案第100号 公の施設(はるなくらぶち聖苑)の
指定管理者の指定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(
市民部長 山田史仁君登壇)
◎
市民部長(山田史仁君) ただいま議題となりました議案第100号 公の施設(はるなくらぶち聖苑)の
指定管理者の指定につきまして、
提案理由の御説明を申し上げます。
議案書63ページを御覧ください。本案は、はるなくらぶち聖苑の管理を行わせるため
指定管理者を指定したいので、
地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の御議決をお願いするものでございます。
指定管理者の指定に当たりましては、
高崎市公の施設に係る
指定管理者の指定の手続等に関する条例第2条に基づき公募を行い、選定委員会における審査により応募のあった1者を
指定管理者として指定したいというものでございます。
指定の内容ですが、公の施設ははるなくらぶち聖苑、
高崎市上室田町4707番地1、
指定管理者は
高崎市上並榎町129番地の1、株式会社群成舎代表取締役、芝崎勝治でございます。
指定の期間は、令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間でございます。
なお、次ページに参考として
指定管理者の概要を添付しております。
以上、議案第100号の
提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
根岸赴夫君)
提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
本案は、市民経済常任委員会に付託いたします。
────────────────────────────────────────────
△日程第9 議案第101号 公の施設(
観音山公園プール)の
指定管理者の指定について
○議長(
根岸赴夫君) 日程第9、議案第101号 公の施設(
観音山公園プール)の
指定管理者の指定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(
都市整備部長 内田昌孝君登壇)
◎
都市整備部長(内田昌孝君) ただいま議題となりました議案第101号 公の施設(
観音山公園プール)の
指定管理者の指定につきまして、
提案理由の御説明を申し上げます。
議案書65ページを御覧ください。本案は、
観音山公園プールの管理を行わせるため
指定管理者を指定したいので、
地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の御議決をお願いするものでございます。
指定管理者の候補者の選定に当たりましては、スポーツ施設等の運営管理に精通した専門職員を擁し、安全管理や危機管理体制も万全で、多くの管理実績と経験を有することから、公益財団法人
高崎財団を選定いたしました。このことから、
高崎市公の施設に係る
指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条第1項第3号の規定に該当するものとして、公募によらない選定といたしております。候補者から提出された申請書類に基づき、
指定管理者選定委員会における審査を経て、候補者との基本協定に係る協議が調いましたので、
指定管理者として指定したいというものでございます。
指定の内容でございますが、公の施設は
観音山公園プール、
高崎市石原町2740番地2でございます。
指定管理者は、
高崎市末広町23番地1、公益財団法人
高崎財団理事長、高木 茂でございます。
指定の期間は、令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間でございます。
なお、次のページには参考として
指定管理者の概要を添付しております。
以上、議案第101号の
提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
根岸赴夫君)
提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
本案は、建設水道常任委員会に付託いたします。
────────────────────────────────────────────
△日程第10 議案第102号
高崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく
個人番号及び
特定個人情報の利用並びに
特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について
○議長(
根岸赴夫君) 日程第10、議案第102号
高崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく
個人番号及び
特定個人情報の利用並びに
特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(
福祉部長 石原正人君登壇)
◎
福祉部長(石原正人君) ただいま議題となりました議案第102号
高崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく
個人番号及び
特定個人情報の利用並びに
特定個人情報の提供に関する条例の一部改正につきまして、
提案理由を御説明申し上げます。
67ページを御覧ください。改正の理由でございますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項に基づき、個人番号を利用することができる事務を追加するため、本条例を改正しようとするものでございます。
1枚おめくりいただき、68ページを御覧ください。初めに、改正が必要となった経緯について御説明いたします。
令和3年6月11日に全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律が施行され、この改正法により生活保護法の医療扶助におけるオンライン資格確認に係る規定が盛り込まれました。医療扶助のオンライン資格確認は、個人番号を利用し、生活保護受給者の資格や本人確認を行うもので、事務の省力化や医療機関を受診する被保護者の利便性を高めるものでございます。この仕組みは令和5年度中に運用開始となるため、生活保護法に準じた保護を受けている外国人が医療の給付を受ける際にオンライン資格確認を行うためには、
個人番号の利用のための条例整備が必要となるため、改正するものでございます。
次に、改正の内容でございますが、本条例別表第1に10、市長の項、生活保護法による保護に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護に関する事務であって規則で定めるものを追加し、
個人番号を利用することができる事務及び当該事務において利用できる
特定個人情報を掲げております。この改正に併せ、別表第1の1、市長の項中の規定の文言整理を行うものでございます。
また、別表第2の3、
教育委員会を4に変更し、3、市長の項、生活保護法による保護に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護に関する事務であって規則で定めるものを追加し、事務の実施機関が当該事務において
特定個人情報を保有する機関に対しその提供を求めた場合に提供ができるように定めるものでございます。
なお、附則といたしまして、本条例は令和5年4月1日に施行するものでございます。
以上、誠に簡単ではございますが、議案第102号の
提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
根岸赴夫君)
提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
本案は、教育福祉常任委員会に付託いたします。
────────────────────────────────────────────
△日程第11 議案第103号
高崎市
個人情報の保護に関する
法律施行条例の制定について
議案第104号
高崎市情報公開及び
個人情報保護審査会条例の制定について
○議長(
根岸赴夫君) 日程第11、議案第103号
高崎市
個人情報の保護に関する
法律施行条例の制定について及び議案第104号
高崎市情報公開及び
個人情報保護審査会条例の制定について、以上2議案を一括して議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(
市民部長 山田史仁君登壇)
◎
市民部長(山田史仁君) ただいま議題となりました議案第103号及び議案第104号の2議案につきまして、一括して
提案理由の御説明を申し上げます。
議案書の71ページをお開きください。初めに、議案第103号
高崎市
個人情報の保護に関する
法律施行条例の制定についてでございます。本案は、
個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、同法の施行に関し必要な事項について定めるため、制定しようとするものでございます。
次に、条例の内容につきまして御説明申し上げますので、72ページをお開きください。第1条は条例の趣旨、第2条は定義、第3条は
個人情報ファイルに関する規定でございます。第4条から第9条までは、
個人情報開示請求等の手続、開示決定等の期限、開示請求に係る手数料等に関する規定でございます。また、第10条は審査会への諮問、第11条は委任事項を規定しております。
なお、附則といたしまして、第1条は施行期日を令和5年4月1日とするもの、第2条以降につきましては、
高崎市
個人情報保護条例を廃止することに伴う経過措置でございます。
次に、77ページをお開きください。議案第104号
高崎市情報公開及び
個人情報保護審査会条例の制定についてでございます。本案は、議案第103号
高崎市
個人情報の保護に関する
法律施行条例第10条に規定する
高崎市情報公開及び
個人情報保護審査会を置くため、制定しようとするものでございます。
次に、条例の内容につきまして御説明申し上げますので、78ページをお開きください。第1条から第5条までが趣旨、設置、組織、委員に係る基本的事項に関する規定でございます。第6条から第12条までが実施機関から審査会への諮問の際に委員における調査権限及び調査手続等に関する規定でございます。また、第13条は規則への委任、第14条は委員への罰則を規定しております。
なお、附則といたしまして、第1条は施行期日を令和5年4月1日とするもので、第2条以降につきましては関係条例の一部改正と経過措置でございます。
以上、議案第103号及び議案第104号の
提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
根岸赴夫君)
提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
本案は、市民経済常任委員会に付託いたします。
────────────────────────────────────────────
△日程第12 議案第105号
高崎市議会議員及び
高崎市長の選挙における
選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部改正について
○議長(
根岸赴夫君) 日程第12、議案第105号
高崎市議会議員及び
高崎市長の選挙における
選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(
選挙管理委員会事務局長 曽根光広君登壇)
◎
選挙管理委員会事務局長(曽根光広君) ただいま議題となりました議案第105号
高崎市議会議員及び
高崎市長の選挙における
選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部改正につきまして、
提案理由の御説明を申し上げます。
83ページを御覧ください。改正の理由でございますが、公職選挙法施行令の改正により、国の選挙における公費負担の限度額が改正されましたので、本市の
市議会議員選挙及び市長選挙における選挙運動の公費負担限度額につきまして、これに準じて改正しようとするものでございます。
改正内容につきまして御説明を申し上げますので、1枚おめくりいただき、84ページを御覧ください。第4条は、
選挙運動用自動車の使用に係る一般運送契約以外の個別契約による場合の1日当たりの限度額1万5,800円を1万6,100円に、燃料費につきましては7,560円を7,700円にそれぞれ引き上げようとするものでございます。
第9条は、選挙運動用ポスターの作成費について規定したもので、本市において執行される選挙では、約800か所のポスター掲示場があり、500枚作成した場合の固定費と500枚を超える部分の作成単価をそれぞれ規定しておりまして、500枚を超える部分の作成単価は27円50銭を28円35銭に、500枚分を作成した場合の固定額は57万3,030円を58万6,905円にそれぞれ引き上げるものでございます。
第13条及び第14条は、選挙運動用ビラの作成に係る1枚当たりの限度額7円51銭を7円73銭に引き上げるものでございます。
附則といたしまして、第1項では施行期日を公布の日とし、第2項では改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例によるものとするものでございます。
以上、誠に簡単ではございますが、議案第105号の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
根岸赴夫君)
提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
本案は、総務常任委員会に付託いたします。
────────────────────────────────────────────
△日程第13 議案第106号
高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について
議案第107号
高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例及び
高崎市
教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正について
議案第108号
高崎市
職員退職手当に関する条例の一部改正について
議案第110号
高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について
○議長(
根岸赴夫君) 日程第13、議案第106号
高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正についてから議案第108号
高崎市
職員退職手当に関する条例の一部改正について及び議案第110号
高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について、以上4議案を一括して議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(総務部長 曽根光広君登壇)
◎総務部長(曽根光広君) ただいま議題となりました議案第106号から議案第108号及び議案第110号の4議案につきまして、一括して
提案理由の御説明を申し上げます。
初めに、議案第106号
高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について御説明を申し上げますので、85ページを御覧ください。改正の理由といたしましては、人事院勧告に基づいて国家公務員の給与が改定されましたので、本市の一般職の職員の給与につきましてもこれに準じて改定するため、改正しようとするものでございます。
改正内容につきまして御説明を申し上げますので、1枚おめくりいただき、86ページを御覧ください。第1条は、
高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正でございます。第23条第2項の改正は、本年12月の勤勉手当の支給率につきまして、一般職については100分の10の引上げ、再任用職員については100分の5の引上げとするものでございます。
次に、別表第1から別表第3までの改正は、国家公務員に適用される俸給表が平均で0.3%引き上げられたことから、本市の職員に適用される給料表につきましてもこれに準じて改正するものでございます。87ページから89ページまでの別表第1につきましては、行政職給料表を改正するもの、90ページから92ページまでの別表第2につきましては、医療職給料表(1)を改正するもの、93ページから95ページまでの別表第3につきましては、医療職給料表(2)を改正するものでございます。
96ページを御覧ください。第2条は、第1条と同様に、
高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正でございますが、令和5年4月以降に支給される勤勉手当の支給率を改正するものでございます。
次に、第3条は
高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部改正でございます。97ページから99ページまでの別表第1につきましては、幼稚園教育職給料表を改正するものでございます。
100ページを御覧ください。第4条は、
高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正でございます。特定任期付職員の本年12月の勤勉手当の支給率を100分の5引き上げ、別表の特定任期付職員給料表を改正するものでございます。
第5条は、第4条と同様に、
高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正でございますが、令和5年4月以降に支給される勤勉手当の支給率を改正するものでございます。
附則につきましては、第1項及び第2項は施行期日等に関する規定、第3項は給与の内払いに関する規定、第4項は規則への委任に関する規定でございます。
続きまして、議案第107号
高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例及び
高崎市
教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正について御説明を申し上げますので、101ページを御覧ください。改正の理由といたしましては、特別職の職員及び教育長の期末手当の支給率を改定するため、改正しようとするものでございます。
改正内容につきまして御説明を申し上げますので、1枚おめくりいただき、102ページを御覧ください。第1条及び第3条は、議員を含む特別職の職員及び教育長の本年12月の期末手当の支給率を一般職と同様に100分の10引き上げるものでございます。
第2条及び第4条は、令和5年4月以降に支給される特別職の職員及び教育長の期末手当の支給率を改正するものでございます。
附則といたしまして、第1項及び第2項は施行期日等に関する規定、第3項は給与の内払いに関する規定でございます。
続きまして、議案第108号
高崎市
職員退職手当に関する条例の一部改正について御説明を申し上げますので、103ページを御覧ください。改正の理由といたしましては、退職手当の支給対象となる非常勤職員の勤務日数の要件を改めるため、改正しようとするものでございます。
退職手当の支給対象となる非常勤職員の要件につきましては、1か月のうち正規職員の勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が引き続いて12月を超える場合と規定されておりますが、国家公務員につきまして、この要件が緩和されることとなりましたので、本市におきましてもこれに準じて改正しようとするものでございます。
改正内容につきまして御説明を申し上げますので、1枚おめくりいただき、104ページを御覧ください。第2条第2項の改正は、退職手当の支給対象となる非常勤職員の要件として定められております1か月のうち正規職員の勤務時間以上勤務した日が18日以上という要件を緩和するものでございまして、1か月のうち正規職員が勤務を要する日が20日に満たない月については18日から20日と、当該日数との差に相当する日数を減じた日数以上勤務した場合に要件を満たすこととなるよう改めるものでございます。
第10条第2項の改正は、第2条第2項の改正に伴い、規定を整備するものでございます。
附則につきましては、施行期日に関する規定で、公布の日から施行するものでございます。
続きまして、議案第110号
高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について御説明を申し上げますので、107ページを御覧ください。改正の理由といたしましては、地方公務員法の改正に伴い、改正しようとするものでございます。
改正内容につきまして御説明を申し上げますので、1枚おめくりいただき、108ページを御覧ください。第2条第1項の改正は、地方公務員法の改正に伴い、再任用短時間勤務職員の規定を定年前再任用短時間勤務職員の規定に改めるものでございます。
附則に第3項として新たに1項を加えますのは、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び退職手当に係る規定について、暫定再任用職員には適用しないことを規定するものでございます。
附則につきましては、施行期日に関する規定で、令和5年4月1日からの施行とするものでございます。
以上、議案第106号から議案第108号及び議案第110号の4議案の
提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
根岸赴夫君)
提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
本案は、総務常任委員会に付託いたします。
────────────────────────────────────────────
△日程第14 議案第109号
高崎市
農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について
○議長(
根岸赴夫君) 日程第14、議案第109号
高崎市
農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(農政部長 只石恵一郎君登壇)
◎農政部長(只石恵一郎君) ただいま議題となりました議案第109号
高崎市
農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の一部改正につきまして、
提案理由の御説明を申し上げます。
105ページを御覧ください。本案は、
高崎市
農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例におきます使用料に関する経過措置の期限を延長するため、及び浜川集落排水施設を公共下水道事業に移管するため、改正を行うものでございます。
改正の内容につきまして御説明を申し上げますので、1枚おめくりいただき、106ページを御覧ください。附則第3項中、使用料に関する経過措置の期限を平成35年3月31日から令和10年3月31日に改め、別表、浜川集落排水施設の項を削除するものでございます。また、本案は
高崎市
下水道条例におきます使用料に関する経過措置の期限を延長する改正案と合わせるものでございます。
なお、附則でございますが、第1項はこの条例は公布の日から施行することとし、別表の改正規定及び次項の規定は令和5年4月1日から施行するというものでございます。
第2項は、前項ただし書に規定する規定の施行の日の前日における浜川集落排水施設の使用者に係る施行日から最初の検針日までの間における使用料については、
高崎市
農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の規定による使用料とみなすとするものでございます。
以上、誠に簡単ですが、議案第109条の
提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
根岸赴夫君)
提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
本案は、市民経済常任委員会に付託いたします。
────────────────────────────────────────────
△日程第15 議案第111号
高崎市給水条例の一部改正について
○議長(
根岸赴夫君) 日程第15、議案第111号
高崎市給水条例の一部改正についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(水道局長 福島克明君登壇)
◎水道局長(福島克明君) ただいま議題となりました議案第111号
高崎市給水条例の一部改正につきまして、
提案理由の御説明を申し上げます。
議案書の109ページを御覧ください。提案の理由でございますが、本条例の附則で定める箕郷、群馬、新町、榛名及び吉井地域の水道料金に関する経過措置の期限を延長するため、改正しようとするものでございます。
1枚おめくりいただきまして、110ページを御覧ください。改正の内容でございますが、附則第5項、第9項及び第13項で規定される平成35年3月31日を令和10年3月31日に改めようとするものでございます。
水道料金につきましては、それぞれの合併協定で、事業の執行に支障が生じる等の料金の見直しが必要となった時点で統一を目指し、段階的に調整するとされております。現在の経営状況でございますが、安定した経営を維持しております。また、昨年お示しさせていただきました
高崎市水道ビジョン2021改訂版におきましても、今後の事業の執行に支障が生じない状況で維持できる見通しであることから、現行の料金体系を5年間延長するものでございます。
なお、附則でございますが、この条例は公布の日から施行するというものでございます。
以上、誠に簡単ではございますが、議案第111号の
提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
根岸赴夫君)
提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
本案は、建設水道常任委員会に付託いたします。
────────────────────────────────────────────
△日程第16 議案第112号
高崎市
下水道条例の一部改正について
議案第113号
高崎市
公共下水道事業分担金徴収条例の一部改正について
○議長(
根岸赴夫君) 日程第16、議案第112号
高崎市
下水道条例の一部改正について及び議案第113号
高崎市
公共下水道事業分担金徴収条例の一部改正について、以上2議案を一括して議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(
下水道局長 松田隆克君登壇)
◎
下水道局長(松田隆克君) ただいま議題となりました議案第112号及び議案第113号の2議案につきまして、一括して
提案理由の御説明を申し上げます。
議案書111ページを御覧ください。議案第112号
高崎市
下水道条例の一部改正について、
提案理由の御説明を申し上げます。改正の理由といたしましては、排水設備指定工事店の指定基準の改め、使用料に関する経過措置期限の延長及び
農業集落排水施設の処理区域を公共下水道事業に編入する場合の特例の制定並びに下水道法施行令の改正に伴うものでございます。
1枚おめくりいただき、112ページを御覧ください。改正の内容について御説明申し上げます。第7条の3第1項第4号は、排水設備指定工事店の指定基準として欠格事由を定めておりますが、同号イを法人の代表者を含む規定に改めるものでございます。
第7条の5第1項につきましては、文言を改めるものでございます。
第7条の7第1項は、排水設備指定工事店の指定の取消しまたは一時停止となる違反事由を定めておりますが、第2号を削り、第3号以降をそれぞれ1号繰り上げ、第7号に1号を加えるものでございます。
第8条の2及び第11条の一部改正につきましては、下水道法施行令改正に伴う条ずれ及び語句の整理によるものでございます。
附則第9項、第15項及び第21項につきましては、箕郷、群馬、新町、榛名及び吉井地域における合併に伴う下水道使用料の経過措置の期限をそれぞれ定めているもので、その期限を令和10年3月31日に改めるものでございます。下水道使用料につきましては、それぞれの合併協定で、事業の執行に支障が生じる等、料金の見直しが必要になった時点で統一を目指し、段階的に調整するとされております。現在のところ安定した経営状況を維持しており、また
高崎市下水道事業経営戦略においても今後の事業の執行に支障が生じない見通しであることから、現行の使用料体系を5年間延長するものでございます。
附則に1項を加える改正につきましては、令和5年度に農業集落排水事業の処理区域である浜川町の一部を公共下水道事業の処理区域に編入することに伴う特例を規定するものでございます。
なお、施行は公布の日からといたしますが、附則に1項を加える改正規定は令和5年4月1日から施行するものでございます。
次に、議案書113ページを御覧ください。議案第113号
高崎市
公共下水道事業分担金徴収条例の一部改正について御説明申し上げます。本条例の一部改正は、分担金の賦課方法を変更し、及び
農業集落排水施設の処理区域を公共下水道事業に編入する場合の特例について定めるため、改正しようとするものでございます。
1枚おめくりいただき、114ページを御覧ください。改正の内容について御説明申し上げます。第2条につきましては、第1項中の文言を改め、第3項及び第4項を削り、第5項を第3項に改めるものでございます。
第4条につきましては、自己の居住用住宅に係る分担金の算出方法を延べ床面積を基準とする方法に改めるものでございます。
第9条は、特例の対象とならない建物を定めるほか、語句の整理を行うものでございます。
附則に1項を加える改正につきましては、令和5年度に農業集落排水事業の処理区域である浜川町の一部を公共下水道事業の処理区域に編入することに伴う特例を規定するものでございます。
附則といたしまして、第1項はこの条例は令和5年4月1日から施行するもので、第2項は経過措置を規定するものでございます。
以上、誠に簡単ではございますが、議案第112号及び議案第113号の2議案につきましての
提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
根岸赴夫君)
提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
本案は、建設水道常任委員会に付託いたします。
────────────────────────────────────────────
△日程第17 議案第114号 令和4年度
高崎市
一般会計補正予算(第9号)
議案第115号 令和4年度
高崎市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)
○議長(
根岸赴夫君) 日程第17、議案第114号 令和4年度
高崎市
一般会計補正予算(第9号)及び議案第115号 令和4年度
高崎市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)、以上2議案を一括して議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(財務部長 南雲孝志君登壇)
◎財務部長(南雲孝志君) ただいま議題となりました議案第114号及び議案第115号の2議案につきまして、一括して
提案理由の御説明を申し上げます。
初めに、今回の
一般会計補正予算でございますが、物価高騰の影響を受けている事業者及び家庭などに対する支援策といたしまして、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、給食費などの値上げを回避し、家庭の負担軽減を図るため、保育所、小・中学校、幼稚園、放課後児童クラブなどに対する給食材料費や光熱費などの運営費用の支援、高齢者及び障害者福祉施設に対する光熱費などの運営費用の支援、小児慢性特定疾病や障害のある小児などを養育する家庭に対する通院、通所などの負担軽減のための支援、農業者に対する経営安定化のための支援につきまして、総額6億5,445万円を計上しております。また、価格高騰に伴い不足が見込まれる市有施設などの電気料、燃料費などにつきまして、総額で5億3,724万6,000円を計上しております。
次に、先ほど総務部長から
提案理由の説明がありました議案第106号及び議案第107号に関連した給与改定並びに人事異動などに伴う人件費を計上しておりますので、その内容につきまして総括的に御説明を申し上げます。まず、人件費の補正総額は2,956万3,000円の減額でございます。内訳といたしましては、国家公務員に準じた給与改定分が1億2,709万4,000円の増額、その他人事異動などに伴う分が1億5,665万7,000円の減額でございます。科目別の増減でございますが、給与につきましては、給与改定による増、人事異動による配置職員の変更と変更に伴う増減、育児休業、休職、中途退職などによる減で、全体では減額でございます。職員手当は、給与改定に伴う勤勉手当の増、退職予定者数の変更による退職手当の増、時間外勤務手当などの実績見込みによる増減で、全体では増額でございます。共済費は、給料月額の減少に伴う減及び負担金率の変更による増減、報酬は嘱託職員及び臨時職員の配置変更などに伴う増減などでございます。人件費全体の補正額の内訳といたしましては、報酬が2,608万5,000円の増額、給料が3億1,634万4,000円の減額、職員手当が3億1,338万9,000円の増額、共済費が5,269万3,000円の減額となっております。なお、人件費の補正に合わせ、嘱託職員などの通勤手当といたしまして、旅費を338万8,000円増額しております。
それでは、議案第114号 令和4年度
高崎市
一般会計補正予算(第9号)につきまして御説明申し上げますので、117ページを御覧ください。第1条は、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ36億6,729万1,000円を追加いたしまして、予算の総額を1,776億6,783万7,000円とするものでございます。補正予算の款項の区分、当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正のとおりでございます。第2条は繰越明許費で、設定が11件でございます。第3条は債務負担行為の補正で、追加が16件、変更が2件でございます。第4条は地方債の補正で、追加が1件、変更が4件でございます。
それでは、歳入歳出補正予算の内容につきまして、事項別明細書により歳出から御説明を申し上げますので、140ページを御覧ください。3歳出でございます。なお、人件費につきましては、特別なもの以外の説明は省略させていただきたいと存じます。また、電気料及び燃料費につきましては、説明欄に事業費として記載されておりますが、いずれも価格高騰に伴う不足見込額を増加するものとなりますので、同様に説明は省略をさせていただきたいと存じます。初めに、2款1項1目一般管理費の国際交流事業は、賛光商事株式会社様から寄せられた義援金をウクライナ避難民支援寄附金に充てるものでございます。2目人事管理費の人事管理経費は、今年度の退職予定者数の変更などに伴い
職員退職手当を、福利厚生経費は、実績見込みにより非常勤職員の公務災害補償費をそれぞれ増額するものでございます。4目自治振興費は、町内会に対する街路灯の電気料金補助金を実績見込みにより増額するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、142ページを御覧ください。6目財政管理費は、減債基金への積立金でございます。9目企画費の企画調整課経費は、移住支援金の申請件数増加に対応するため、マイナポイント事業は、マイナポイントの付与対象となるマイナンバーカードの申請期限が延長されることに伴い、それぞれ増額するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、144ページを御覧ください。20目総務諸費は、過年度分の県補助金につきまして、超過分を返還するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、146ページを御覧ください。2項3目文化施設費の美術館運営事業及びタワー美術館運営事業は、令和5年度当初に開催予定の事業に関わるポスターやチラシなどの作成費など、5目スポーツ施設費の体育館事業は、電気料金のほか、さわやか交流館の非常用発電機の修繕に必要な経費をそれぞれ計上するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、148ページを御覧ください。4項1目戸籍住民基本台帳費は、マイナンバーカードの普及促進を目的として、市内の郵便局において申請支援業務を実施するための経費を計上するものでございます。
2枚おめくりいただきまして、152ページを御覧ください。3款1項1目社会福祉総務費は、株式会社ライフシステム様からの御寄附を福祉基金に積み立てるものでございます。2目障害者福祉費の障害福祉課経費は、給付費の審査及び支払いに係るシステム改修経費を、地域生活支援事業は、物価高騰の影響を受けている障害者福祉施設に対し光熱費などの費用の一部を支援するための経費をそれぞれ計上するものでございます。障害者福祉事業は、物価高騰の影響を受けている障害のある小児などを養育する家庭に対し、通所などに関わる費用や生活衛生用品などの購入費の一部を支援するための経費及び国の委託事業として実施する在宅障害児などの実態調査に必要な経費のほか、障害児通所給付費を実績見込みにより増額するものでございます。障害者農業就労施設
整備事業は、施設整備を早期に進めるため、工事費を計上するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、154ページを御覧ください。2項1目児童福祉総務費のこども家庭課経費は、匿名希望の方からの御寄附をこども基金に積み立てるもので、放課後児童健全育成事業の放課後児童クラブ委託料は、放課後児童クラブの支援員などの賃金の処遇改善を行うため、増額するものでございます。また、当事業及び私立保育所振興事業の物価高騰対策支援事業補助金は、物価高騰の影響を受けている放課後児童クラブ及び私立保育所などに対し、給食材料費、光熱費、燃料費の一部を支援するものでございます。3目保育所費は、物価高騰の影響を受けている公立保育所の給食材料費のほか、実績見込みにより追加で必要となる修繕料や電話料を増額するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、156ページを御覧ください。3項1目高齢者福祉総務費の地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金及びゾーニング環境整備経費支援補助金は、国及び県の補助金の内示に伴い計上するもので、高齢者福祉施設物価高騰対策臨時支援金は、物価高騰の影響を受けている高齢者福祉施設に対し、光熱費などの費用の一部を支援するものでございます。4項1目生活保護総務費は、マイナンバーカードを活用した医療扶助の資格確認を行うためのシステム改修経費を計上するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、158ページを御覧ください。4款1項1目保健衛生総務費の一般経費は、新型コロナウイルス感染症の対応により不足する郵便料を増額するもので、救急医療対策事業は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えた検査、入院体制の強化を図る医療機関に対して支援を行うものでございます。4目母子保健費の乳幼児等保健指導事業は、利用者の増加に対応するため増額するもので、乳幼児等健康診査事業及び小児慢性特定疾病医療費支給事業の特定疾病小児等物価高騰対策臨時支援金は、物価高騰の影響を受けている未熟児や小児慢性特定疾病のある小児などを養育する家庭に対し、通院などに関わる費用や生活衛生用品などの購入費の一部を支援するための経費を計上するものでございます。また、小児慢性特定疾病医療費支給扶助費、小児慢性特定疾病医療費等特別助成扶助費及び5目成人保健費は、実績見込みに合わせ、それぞれ増額するものでございます。6目感染症対策費は、新型コロナウイルス感染症の検査費用などを増額するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、160ページを御覧ください。3項2目ごみ処理費は、電気料ほか高浜クリーンセンターの設備の修繕料や最終処分場の薬品費をそれぞれ増額するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、162ページを御覧ください。6款1項3目農業振興費は、物価高騰の影響を受けている農業者の経営基盤の安定を図るため、支援を行うものでございます。
1枚おめくりいただきまして、164ページを御覧ください。6目農地費は、県補助金の内示に伴う荒廃農地を活用した果樹園整備に対する補助金及び特別会計の補正に伴う繰出金をそれぞれ計上するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、166ページを御覧ください。7款1項2目商業振興費は、商店街が管理する街路灯への電気料補助金を実績見込みにより増額するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、168ページを御覧ください。8款2項3目道路橋りょう新設改良費は、予定している工事を早期に進めるため計上するもので、3項1目都市計画総務費の都市計画課経費は、堤ヶ岡飛行場跡地周辺地域の活用に向けて、まちづくりに関する調査に必要な経費を計上するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、170ページを御覧ください。13目公園建設費の公園建設事業は、三ツ寺公園の遊具改修工事を行うもので、
高崎市民スポーツパーク(仮称)
整備事業は、整備を早期に進めるため計上するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、172ページを御覧ください。4項1目住宅管理費は、国庫補助金の内示に伴い市営住宅の各所整備工事費を計上するもので、10款1項2目事務局費の高校生等通学支援事業補助金は、申請者数の増加に対応するため、増額するものでございます。3目学校教育費は、各種音楽コンクール等出場補助金につきまして、実績見込みにより増額するもの及び相模原市の榎本成己様から特別支援教育の充実に役立ててほしいとの趣旨で御寄附をいただきましたので、教育振興基金に積み立てるものでございます。
2枚おめくりいただきまして、176ページを御覧ください。4項高等学校費1目学校管理費は、周辺道路の安全対策として防球ネットを設置するための経費を計上するもので、5項幼稚園費2目教育振興費は、物価高騰の影響を受けている私立幼稚園に対し、給食費、光熱費、燃料費の一部を支援するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、178ページを御覧ください。6項特別支援学校費1目学校管理費は、紫外線防止対策を要する生徒のため必要な工事を行うもので、7項2目文化財保護費の多胡碑記念館運営事業は、空調機の修繕に必要な経費をそれぞれ計上するものでございます。4目図書館費は、渋川市のカンサン株式会社様から図書館運営に役立ててほしいとの趣旨で企業版ふるさと納税による御寄附をいただきましたので、図書の購入費に充てさせていただくものでございます。
1枚おめくりいただきまして、180ページを御覧ください。8項5目
学校給食費は、物価高騰の影響を受けている公立小・中学校などの給食材料費をそれぞれ増額するほか、新年度の学級数増加に対応するため、学校給食センターの食器消毒保管庫を購入する経費を計上するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、182ページを御覧ください。9項1目大学管理費は、
高崎経済大学の学生海外留学支援事業につきまして、新型コロナウイルス感染症の影響による各国の入国制限が緩和されたことに伴う海外留学希望者の増加に対応するため、運営費交付金を増額するものでございます。11款4項1目その他公共施設災害復旧費は、6月2日の降ひょうによる被害がありました下里見、中室田、馬庭小学校のプール復旧工事に必要な経費を計上するものでございます。以上で歳出の説明を終わらせていただきます。
続きまして、歳入について御説明を申し上げますので、前に戻っていただきまして、132ページを御覧ください。2歳入でございます。16款1項1目民生費国庫負担金から、1枚おめくりいただきまして、134ページの17款3項2目民生費委託金までは、歳出のそれぞれの事業に合わせ、所定の補助率などに基づき補正するものでございます。19款1項1目一般寄附金から4目教育費寄附金までは、歳出で御説明した方々からの御寄附を計上するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、136ページを御覧ください。20款1項5目国際交流基金繰入金から16目土地開発基金繰入金までは、昨年度からの繰越金や今年度予算の執行状況などを踏まえ減額するもので、17目森林環境基金繰入金は、歳出の事業に併せて計上するものでございます。21款1項1目繰越金は、歳入歳出差引不足額に繰越金を充てるものでございます。22款5項4目雑入は、歳出で御説明いたしました過年度分の県補助金の返還に伴うものでございます。
1枚おめくりいただきまして、138ページを御覧ください。23款1項2目民生債から10目災害復旧債までは、歳出の事業費に合わせ、所定の充当率に基づき補正するものでございます。以上で歳入の説明を終わらせていただきます。
少し前にお戻りいただきまして、122ページを御覧ください。第2表繰越明許費は、設定が11件でございます。3款民生費から8款土木費の4項住宅費まで及び11款災害復旧費は、事業が翌年度に及ぶことから、それぞれ繰り越すもので、9款消防費及び10款教育費は、関係機関との調整などに不測の日数を要したことや年度内の工事完了が困難であることから、それぞれ繰り越すものでございます。
1枚おめくりいただきまして、124ページを御覧ください。第3表債務負担行為補正は、追加が16件、変更が2件でございます。初めに、追加でございますが、80の交通安全啓発用品購入費から86の保育所防災頭巾購入費まで、88のみさと芝桜公園機材借上料及び93の小学校防災頭巾購入費から95の特別支援学校防災頭巾購入費までは、令和5年度当初に物品の配付または事業の実施を予定していることから、今年度中に契約を締結する必要があるため、87の農道舗装等工事、89の道路新設改良舗装工事及び90の用排水路新設改良工事は、年度当初から公共事業を進めていけるよう契約事務などを前倒しするため、91の堤ヶ岡飛行場跡地地区まちづくり基本調査委託料及び92の都市計画マスタープラン策定委託料は、事業が令和6年度に及ぶことから、それぞれ設定をするものでございます。
次に、変更につきましては、それぞれの事業費の見込額の増加により、限度額を変更するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、126ページを御覧ください。第4表地方債補正は、追加が1件、変更が4件でございます。追加の障害者農業就労施設
整備事業は、歳出の補正及び財源変更に伴うものでございます。変更の道路橋りょう
整備事業から公立学校施設災害復旧事業までは、歳入の市債の補正に合わせて限度額を変更するものでございます。
以上で一般会計の説明を終わらせていただきます。続きまして、特別会計の御説明を申し上げますので、199ページを御覧ください。議案第115号 令和4年度
高崎市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明を申し上げます。第1条は、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,050万円を追加いたしまして、予算の総額を1億4,821万7,000円とするものでございます。補正予算の款項の区分、当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正のとおりでございます。
歳入歳出補正予算の内容につきましては、事項別明細書により歳出から御説明申し上げますので、206ページを御覧ください。3歳出でございます。1款1項1目農業集落排水管理費は、排水処理施設の電気料及び設備修繕に必要な経費を計上するものでございます。
以上で歳出の説明を終わらせていただき、1枚戻っていただきまして、204ページを御覧ください。2歳入でございます。2款1項1目一般会計繰入金は、歳出の事業費に合わせ、計上するものでございます。
以上、議案第114号及び議案第115号の
提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
根岸赴夫君)
提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
議案第114号は、議席に配付の議案付託表のとおり、所管事項別に総務、教育福祉、市民経済、建設水道の各常任委員会に、また議案第115号は市民経済常任委員会にそれぞれ付託いたします。
────────────────────────────────
議案付託表
令和4年第5回定例会
◎ 総務常任委員会
┌───────┬─────────────────────────────────────┐
│ 議 案 番 号 │ 件 名 │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第 97 号│財産の無償譲渡について │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第 98 号│公の施設(
高崎サウンド創造スタジオ)の
指定管理者の指定について │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第 99 号│公の施設(
高崎芸術劇場)の
指定管理者の指定について │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第105号│
高崎市議会議員及び
高崎市長の選挙における
選挙運動用自動車の使用等の公営に関│
│ │する条例の一部改正について │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第106号│
高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第107号│
高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例及び
高崎市
教育委員会教育長の│
│ │給与等に関する条例の一部改正について │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第108号│
高崎市
職員退職手当に関する条例の一部改正について │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第110号│
高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第114号│令和4年度
高崎市
一般会計補正予算(第9号)(所管部分) │
└───────┴─────────────────────────────────────┘
◎ 教育福祉常任委員会
┌───────┬─────────────────────────────────────┐
│ 議 案 番 号 │ 件 名 │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第 96 号│土地取得について │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第102号│
高崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に│
│ │基づく
個人番号及び
特定個人情報の利用並びに
特定個人情報の提供に関する条例の│
│ │一部改正について │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第114号│令和4年度
高崎市
一般会計補正予算(第9号)(所管部分) │
└───────┴─────────────────────────────────────┘
◎ 市民経済常任委員会
┌───────┬─────────────────────────────────────┐
│ 議 案 番 号 │ 件 名 │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第100号│公の施設(はるなくらぶち聖苑)の
指定管理者の指定について │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第103号│
高崎市
個人情報の保護に関する
法律施行条例の制定について │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第104号│
高崎市情報公開及び
個人情報保護審査会条例の制定について │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第109号│
高崎市
農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第114号│令和4年度
高崎市
一般会計補正予算(第9号)(所管部分) │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第115号│令和4年度
高崎市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号) │
└───────┴─────────────────────────────────────┘
◎ 建設水道常任委員会
┌───────┬─────────────────────────────────────┐
│ 議 案 番 号 │ 件 名 │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第101号│公の施設(
観音山公園プール)の
指定管理者の指定について │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第111号│
高崎市給水条例の一部改正について │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第112号│
高崎市
下水道条例の一部改正について │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第113号│
高崎市
公共下水道事業分担金徴収条例の一部改正について │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第114号│令和4年度
高崎市
一般会計補正予算(第9号)(所管部分) │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第116号│令和4年度
高崎市
水道事業会計補正予算(第2号) │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第117号│令和4年度
高崎市
公共下水道事業会計補正予算(第2号) │
└───────┴─────────────────────────────────────┘
議案第114号 令和4年度
高崎市
一般会計補正予算(第9号)
委員会付託内訳
┌───────┬─────────────────────────────────────┐
│ 委員会名 │ 款 項 目 │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│総務 │(歳入) │
│常任委員会 │ 16款 国庫支出金 2項 国庫補助金(1目 ○
個人番号カード交付事務費を除 │
│ │ く) │
│ │ 17款 県支出金 2項 県補助金(1目) │
│ │ 19款 寄附金 1項 寄附金(1目、2目) │
│ │ 20款 繰入金 1項 基金繰入金(5目、6目、7目、16目) │
│ │ 21款 繰越金 1項 繰越金 │
│ │…………………………………………………………………………………………………│
│ │(歳出) │
│ │ 1款 議会費 1項 議会費 │
│ │ 2款 総務費 1項 総務管理費(1目、2目、4目、6目、8目、9目、10│
│ │ 目) │
│ │ 2項 文化スポーツ振興費、3項 徴税費、5項 選挙費 │
│ │ 6項 統計調査費、7項
監査委員費 │
│ │ 8款 土木費 3項 都市計画費(12目) │
│ │ 10款 教育費 9項 大学費 │
│ ├─────────────────────────────────────┤
│ │第2表 繰越明許費 │
│ │ 9款 消防費 │
│ ├─────────────────────────────────────┤
│ │第3表 債務負担行為補正 │
│ │ 追加 (81)美術館「動物が紡ぐ物語(仮称)」看板作製等委託料 │
│ │ (82)タワー美術館「比べて見せます!日本画の魅力(仮称)」 │
│ │ 看板作製等委託料 │
│ │ (83)県議会議員選挙投(開)票所器材運搬委託料 │
│ │ (84)市長・
市議会議員選挙期日前投票所書籍等運搬保管委託料 │
│ │ (85)市長・
市議会議員選挙投票所入場券作成委託料 │
│ │ 変更 (73)県議会議員選挙ポスター掲示場設置撤去委託料 │
│ │ (75)市長・
市議会議員選挙ポスター掲示場設置撤去委託料 │
└───────┴─────────────────────────────────────┘
┌───────┬─────────────────────────────────────┐
│ 委員会名 │ 款 項 目 │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│教育福祉 │(歳入) │
│常任委員会 │ 16款 国庫支出金 1項 国庫負担金、2項 国庫補助金(2目、3目) │
│ │ 17款 県支出金 1項 県負担金、2項 県補助金(2目、6目)、3項 委託金│
│ │ 19款 寄附金 1項 寄附金(3目、4目) │
│ │ 23款 市債 1項 市債(2目、10目) │
│ │…………………………………………………………………………………………………│
│ │(歳出) │
│ │ 3款 民生費 1項 社会福祉費、2項 児童福祉費、3項 高齢者福祉費 │
│ │ 4項 生活保護費 │
│ │ 4款 衛生費 1項 保健衛生費 │
│ │ 10款 教育費 1項 教育総務費、2項 小学校費、3項 中学校費、 │
│ │ 4項 高等学校費、5項 幼稚園費、6項 特別支援学校費、 │
│ │ 7項 社会教育費、8項 保健体育費 │
│ │ 11款 災害復旧費 4項 その他公共施設災害復旧費 │
│ ├─────────────────────────────────────┤
│ │第2表 繰越明許費 │
│ │ 3款 民生費、10款 教育費、11款 災害復旧費 │
│ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┤
│ │第3表 債務負担行為補正 │
│ │ 追加 (86)保育所防災頭巾購入費 │
│ │ (93)小学校防災頭巾購入費 │
│ │ (94)幼稚園防災頭巾購入費 │
│ │ (95)特別支援学校防災頭巾購入費 │
│ ├─────────────────────────────────────┤
│ │第4表 地方債補正 │
│ │ 追加 27 障害者農業就労施設
整備事業 │
│ │ 変更 26 公立学校施設災害復旧事業 │
└───────┴─────────────────────────────────────┘
┌───────┬─────────────────────────────────────┐
│ 委員会名 │ 款 項 目 │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│市民経済 │(歳入) │
│常任委員会 │ 16款 国庫支出金 2項 国庫補助金(1目 ○
個人番号カード交付事務費に │
│ │ 限る) │
│ │ 17款 県支出金 2項 県補助金(4目) │
│ │ 20款 繰入金 1項 基金繰入金(11目、17目) │
│ │ 22款 諸収入 5項 雑入 │
│ │…………………………………………………………………………………………………│
│ │(歳出) │
│ │ 2款 総務費 1項 総務管理費(5目、12目、13目、17目、18目、 │
│ │ 19目、20目)、4項 戸籍住民基本台帳費│
│ │ 4款 衛生費 2項 環境衛生費、3項 清掃費 │
│ │ 5款 労働費 1項 労働諸費 │
│ │ 6款 農林水産業費 1項 農業費、2項 林業費 │
│ │ 7款 商工費 1項 商工費 │
│ ├─────────────────────────────────────┤
│ │第3表 債務負担行為補正 │
│ │ 追加 (80)交通安全啓発用品購入費 │
│ │ (87)農道舗装等工事 │
│ │ (88)みさと芝桜公園機材借上料 │
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│ 委員会名 │ 款 項 目 │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│建設水道 │(歳入) │
│常任委員会 │ 16款 国庫支出金 2項 国庫補助金(6目) │
│ │ 20款 繰入金 1項 基金繰入金(14目) │
│ │ 23款 市債 1項 市債(6目) │
│ │…………………………………………………………………………………………………│
│ │(歳出) │
│ │ 8款 土木費 1項 土木管理費、2項 道路橋りょう費、 │
│ │ 3項 都市計画費(12目を除く)、4項 住宅費 │
│ ├─────────────────────────────────────┤
│ │第2表 繰越明許費 │
│ │ 8款 土木費 │
│ ├─────────────────────────────────────┤
│ │第3表 債務負担行為補正 │
│ │ 変更 (89)道路新設改良舗装工事 │
│ │ (90)用排水路新設改良工事 │
│ │ (91)堤ヶ岡飛行場跡地地区まちづくり基本調査委託料 │
│ │ (92)都市計画マスタープラン策定委託料 │
│ ├─────────────────────────────────────┤
│ │第4表 地方債補正 │
│ │ 変更 11 道路橋りょう
整備事業 │
│ │ 16 公園
整備事業 │
│ │ 17 公園住宅
整備事業 │
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△日程第18 議案第116号 令和4年度
高崎市
水道事業会計補正予算(第2号)
○議長(
根岸赴夫君) 日程第18、議案第116号 令和4年度
高崎市
水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(水道局長 福島克明君登壇)
◎水道局長(福島克明君) 続きまして、議案第116号 令和4年度
高崎市
水道事業会計補正予算(第2号)につきまして、
提案理由の御説明を申し上げます。
議案書の209ページを御覧ください。本案につきましては、ただいま総務部長から
提案理由の説明がございましたとおり、議案第106号及び議案第107号に関連する人件費の補正をするほか、事業の実績に基づく事業費等の補正をお願いするものでございます。
初めに、第2条でございますが、収益的支出の予定額を補正するものでございます。第1款水道事業費用は5,380万5,000円増額し、予定額を63億6,639万1,000円とするものです。第1項営業費用は、6,078万円の増額でございます。内容といたしましては、人事院勧告及び人事異動等に伴います人件費が1,397万4,000円の減額、電気料金の上昇により、動力費等が7,302万4,000円の増額、また活性炭談合における
損害賠償請求に関わる弁護士費用の報償費が173万円増額になるものでございます。第2項営業外費用は、消費税の再計算により予定額を変更するものでございます。第2款簡易水道事業費用は317万6,000円増額し、予定額を1億4,930万円とするものです。第1項営業費用は、317万6,000円の増額でございます。内容といたしましては、電力料金の上昇により、動力費等が増額になるものでございます。
第3条は、資本的支出の予定額を補正するとともに、資本的収支の不足額と使用する補填財源の額をそれぞれ改めるものでございます。第1款水道事業資本的支出は296万3,000円減額し、予定額を38億4,003万9,000円とするものです。第1項建設改良費は、296万3,000円の減額でございます。内容といたしましては、人事院勧告及び人事異動等による人件費が減額になるものでございます。
第4条は、予算第7条に定めた経費のうち職員給与費を今般の補正に合わせて変更するものでございます。
なお、211ページ以降につきましては、今回の予算の詳細な説明資料でございますので、説明は省略させていただきます。
以上で議案第116号の
提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
根岸赴夫君)
提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
本案は、建設水道常任委員会に付託いたします。
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△日程第19 議案第117号 令和4年度
高崎市
公共下水道事業会計補正予算(第2号)
○議長(
根岸赴夫君) 日程第19、議案第117号 令和4年度
高崎市
公共下水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(
下水道局長 松田隆克君登壇)
◎
下水道局長(松田隆克君) 続きまして、議案第117号 令和4年度
高崎市
公共下水道事業会計補正予算(第2号)につきまして、
提案理由の御説明を申し上げます。
議案書229ページを御覧ください。本案につきましても、人事院勧告と人事異動等による人件費の補正及び実績に基づく事業費等の補正をお願いするものでございます。
初めに、第2条でございますが、業務の予定量のうち雨水対策事業につきまして、記載の金額に改めるものでございます。
第3条は、収益的収入及び支出の予定額を補正するものでございます。収入につきましては、第1款下水道事業収益を7,000円増額し、予定額を82億5,405万7,000円といたします。これは、人事異動等により賞与引当金の戻入が発生したことによる特別利益の増額でございます。支出につきましては、第1款下水道事業費用を7,416万9,000円増額し、予定額を72億7,829万1,000円といたします。第1項営業費用は、8,346万2,000円の増額でございます。内容といたしましては、人事院勧告及び人事異動等による人件費の補正で112万7,000円の減額、また電力料金の上昇により動力費等が8,458万9,000円の増額になったものでございます。第2項営業外費用は、消費税の再計算により予定額を変更するものでございます。
第4条は、資本的支出の予定額を補正するとともに、資本的収支の不足額と使用する補填財源の額をそれぞれ改めるものでございます。第1款資本的支出は2,696万7,000円増額し、予定額を66億2,128万3,000円といたします。第1項建設改良費は、2,695万2,000円の増額でございます。こちらの内容は、人事院勧告及び人事異動等による人件費の補正が1,504万8,000円の減額、また雨水対策事業の見直しにより工事請負費が4,200万円の増額になったものでございます。第2項固定資産購入費は、購入価格の上昇による変更でございます。
230ページを御覧ください。第5条は、予算第7条に定めた経費のうち職員給与費を今般の補正に合わせて変更するものでございます。
なお、231ページ以降につきましては、今回の予算の詳細な説明資料でございますので、説明は省略させていただきます。
以上で議案第117号の
提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
根岸赴夫君)
提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
本案は、建設水道常任委員会に付託いたします。
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△日程第20 請願第5号
学校給食費の無料化を求めることについて
請願第6号 安全・安心の医療・介護実現のため人員増と処遇改善を求める意見書の採択について
○議長(
根岸赴夫君) 日程第20、請願第5号
学校給食費の無料化を求めることについて及び請願第6号 安全・安心の医療・介護実現のため人員増と処遇改善を求める意見書の採択については、議席に配付の請願文書表のとおり、教育福祉常任委員会に付託いたします。
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│ 受理番号 │ 請願第5号 │ 受理年月日 │ 令和4年11月21日 │
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│ 件 名 │
学校給食費の無料化を求めることについて │
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│ 提 出 者 │
高崎市飯塚町205 │
│ │
学校給食費の無料化をめざす
高崎の会 代表 戸川 節子 │
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│ 紹介議員 │伊藤 敦博 │
│ │依田 好明 │
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│ 要 旨 │ 学校給食は、戦後間もなく子どもの栄養状態の改善を目的に始められ、今日では食育│
│ │として食文化を伝える教育の重要な柱の一つとなっている。憲法26条は、義務教育は│
│ │これを無償とすると明記している。この憲法の精神に立てば、
学校給食費も無償とする│
│ │のが本来ではないだろうか。学校給食法では、設置者が負担すべきものと、保護者が負│
│ │担すべきものとの区分が定められ、これに基づき各市町村は給食材料費を保護者負担と│
│ │している。しかし、文部科学省は、地方自治体が補助金導入に当たり、学校給食法の趣│
│ │旨は設置者の判断で保護者負担を軽減または負担なしとすることは可能であるとの見解│
│ │を示している。その具体化として既に県内では35市町村中14市町村が完全無料化、│
│ │15市町村が一部無料化を実現している。 │
│ │
高崎市は早くから自校方式による給食を実施し、安全でおいしい給食と全国から注目│
│ │されている。子育て世代が抱えている経済的負担を軽減し、安心して子育てができるよ│
│ │うに、
学校給食費の無料化を実施するよう心から願い、以下の事項を請願する。 │
│ │ │
│ │ 記 │
│ │1 小・中学校の全児童・生徒の
学校給食費を無料にすること。 │
│ │2 県に対して、小・中
学校給食費の無料化を行うよう働きかけること。 │
│ │3 安心・安全な食材を使った給食を実施すること。 │
├──────┼───────────────────────────────────────┤
│ 付 託 │ 教育福祉常任委員会 │
│ 委 員 会 │ │
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│ 受理番号 │ 請願第6号 │ 受理年月日 │ 令和4年11月22日 │
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│ 件 名 │安全・安心の医療・介護実現のため人員増と処遇改善を求める意見書の採択について │
├──────┼───────────────────────────────────────┤
│ 提 出 者 │前橋市本町3-9-10 群馬県労働センター3階 │
│ │群馬県医療労働組合連合会 執行委員長 出浦 匠人 │
├──────┼───────────────────────────────────────┤
│ 紹介議員 │伊藤 敦博 │
│ │依田 好明 │
├──────┼───────────────────────────────────────┤
│ 要 旨 │ 新型コロナウイルスの感染拡大により、入院が必要にもかかわらず入院できない医療│
│ │崩壊や、介護を受けたくても受けられない介護崩壊が現実となった。これは、感染対策│
│ │の遅れはもちろんのこと、他の先進諸国と比べても圧倒的に少ない医師や看護師、介護│
│ │職員や保健師の不足が根本的な原因である。人手不足が長年続いている状況を解消する│
│ │ために、OECD平均以下の看護師の賃金収入など、ケア労働者の処遇改善は待ったな│
│ │しの状況にある。また、16時間連続で働き続けなくてはならない過酷な長時間夜勤や│
│ │、寝る間もない極端に短い勤務間隔などを解消するために、労働時間規制を含めた実効│
│ │ある対策も、猶予できない喫緊の課題である。 │
│ │ 毎年のように発生している自然災害時の対応や、新たな感染症に備えるためにも、平│
│ │常時から必要な人員体制の確保を国の責任で行い、対策の中心となる公立・公的病院や│
│ │保健所の拡充など、機能強化を強く求める。そして、国民誰もが安心して医療・介護を│
│ │利用できるよう、保険料や一部負担金の負担軽減も必要である。 │
│ │ 以上の趣旨から、安全・安心の医療・介護実現のため人員増と処遇改善を求める意見│
│ │書を
地方自治法第99条に基づき国に提出していただきたい。 │
├──────┼───────────────────────────────────────┤
│ 付 託 │ 教育福祉常任委員会 │
│ 委 員 会 │ │
└──────┴───────────────────────────────────────┘
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△散会
○議長(
根岸赴夫君) 以上で本日の日程は全て終了いたしました。
次の本会議は、明日、12月1日定刻に開きます。
本日はこれにて散会いたします。
午後 2時35分散会...